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家族信託とは

家族信託とは、正式には「民事信託(みんじしんたく)」と言い、お子様やご親戚等に託したい財産の名義を移しつつ、運用方法を指定して、お子様やご親戚等に財産の管理や処分を託すことです。

お父さん「お前に財産を任せるから頼むね。」
息子さん「任せてよ。お父さん・お母さんのために運用するからね。」
※なお、
任せる人(お父さん)を『委託者』、
任せられる人(息子さん)を『受託者』と言い、
運用の利益を受ける人(お父さん・お母さん)を『受益者』と言います。

家族信託の活用方法

家族信託は、様々な活用が可能です。その活用事例をご紹介していきます。

①今は元気だけど、将来の体調不良が心配

大切な財産を、きちんと運用方法を決めて家族信託をすれば体調不良のときでも万全です。
家族信託により「誰のために運用するのか」「どのように管理・運用するのか」なども希望通りに設定することが可能です。
もし、家族信託を行わないまま体調不良になり、家庭裁判所選任の成年後見人が財産管理をする場合、家庭裁判所の管理下に入るため様々な制約を受けることになります。
家族信託では、大切な財産を、自身の納得できる管理・運用方法で自由な財産管理が可能になります。

「体調不良になっても家族信託で安心」

②私が他界したら、障害のある子供のために生活費を支出してほしい

障害のあるお子様に、自分が他界した後も不自由なく生活してもらいたい。
そのような場合、家族信託により財産を託し、障害のあるお子様を受益者として、受益者の一生涯の間、家族信託を行うことが可能です。
なお、この場合、障害のあるお子様が他界したら信託は終了し、残った財産の帰属先を別途定めることになります。
このように、家族信託により、自身が他界した後も障害者の子供などの安心な生活を実現することが可能なのです。

「障害があっても安心な家族信託」

③大切な財産は、何代も引き継いでほしい

財産を家族信託し、当初の受益者が亡くなった場合でも、あらかじめ次の新たな受益者を指定しておき、その新たな受益者が亡くなった場合でも、更に新たな受益者を指定しておく(これを第二受益者、第三受益者といいます)、このように運用の利益を何代にも引き継ぐ信託、これを『遺贈型受益者連続家族信託』と言います。
通常、一般的な相続の法律では、何代にも渡って引き継ぐ人を決めておくことはできません。それぞれの世代の方が遺言をしたり、その相続人が遺産分割としてそれぞれ引き継ぐ方法を決定するからです。
しかし、遺贈型受益者連続家族信託ではあらかじめ何代も先の受益者を決めておくことができますので、大切な財産を何代にも渡って引き継ぐことが可能になるのです。
先祖代々引き継いできた地所や、一族で発展させてきた会社の株式など、大切な財産は家族信託でしっかりと引き継ぐことが可能なのです。

「家族信託で何世代も安泰」

④ひ孫が成人したら財産を渡したい

今はまだ幼少だけど、将来ひ孫が無事に成人したら(その頃は私は他界しているけど)財産を渡してあげたい。
このようなご希望にも家族信託は有効です。
ひ孫の親(孫)を受託者として財産を託し、ひ孫が成人するまで財産を管理運用することや、ひ孫が成人したら財産を渡すことを家族信託の条項として定めることになります。
一般の相続の法律では、年齢により遺産を与えるか与えないかの差異を設けることはできませんが、家族信託ではこのようにご自身の納得できる分配方法が可能になります。

「ひ孫の将来も家族信託で安心」

家族信託をするには

家族信託をするには、次の3つの方法で行うことになります。

①信託契約

家族信託を「契約書」で作成する方法です。
公証役場で公正証書として作成することが一般的ですが、必ずしも公正証書でなくても構いません。
委託者と受託者で作成し、様々な条件を自由に取り決めることが可能です。
自身や家族のライフプランを検討したり、財産の有効な活用方法を検討したり、様々な角度から家族信託の内容を取り決めることが大切です。

②遺言代用信託

主に金融機関が受託者となり、亡くなった時に金銭の家族信託が開始されるものです。
契約書で作成するものと異なり、遺言代用信託による信託の場合は委託者が死亡した時に家族信託が開始します。
預金名義人が亡くなった時に金融機関が受託者として、家族信託で定められた方法で金銭の分配などを行うことが一般的です。

③自己信託

正式には「信託宣言」と言います。
委託者が受託者として家族信託する。つまり自身が自身に家族信託をする制度です。
例えば、自身が自身に家族信託し、受益者は障害者の子供などにする場合、自身が他界したときに資産運用する受託者を定めておけば、自身が健在時は自身で財産管理を行い、万が一他界したときには新たな受託者が障害者の子供のために運用を引き継ぐことになり、自身の他界時まで納得のできる財産管理が可能となります。
なお、自己信託は必ず公正証書で行うことになっております。

家族信託と税金

家族信託により財産を託す場合、一般的な財産の移転と異なり、税金がかかりにくいメリットが多いものですが、いくつか税金がかかる場合もあり注意が必要です。

①家族信託開始時

  • 登録免許税~不動産を家族信託する場合は登録免許税が課税されます。
  • 贈与税~委託者と受益者が異なる場合は贈与税が課税されます。
    例)委託者 父
    受託者 子
    受益者 母 → 母に贈与税が課税されます。
  • 印紙税~家族信託契約書の作成時に200円の印紙を貼付する場合があります。

②家族信託運用期間中

  • 固定資産税など~不動産を家族信託する場合は固定資産税が課税されます。
  • 所得税など~家族信託をした財産に収益がある場合、年間の収益に所得税・住民税が課税されます。
    例)収益アパート・賃貸用マンションなど
  • 不動産取得税~家族信託をした金銭で不動産を購入した場合、不動産取得税が課税されることがあります。
  • 譲渡所得税~家族信託をした不動産を売却した場合、譲渡所得税が課税されることがあります。

③受益者交代時

  • 贈与税~受益者が権利(受益権)を贈与した場合は贈与税が課税されます。
  • 相続税~受益者に相続が発生した場合は相続税が課税される場合があります。
  • 譲渡所得税~受益者が権利(受益権)を有償譲渡した場合は譲渡所得税が課税される場合があります。

④家族信託終了時

  • 贈与税~家族信託終了時に受益者以外が財産を取得した場合は贈与税が課税される場合があります。
  • 相続税~受益者が亡くなることで家族信託が終了する場合は相続税が課税される場合があります。
  • 譲渡所得税~家族信託終了の際、受益者が対価を得た場合は譲渡所得税が課税される場合があります。

税務署への提出義務

①一部の家族信託を除き、税務署に『信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表』という書類を提出する場合があります。

※提出が不要な場合
  • 家族信託をする財産が50万円以下の場合
  • 委託者と受益者が同じ場合
  • 家族信託終了時に受益者と残余財産の取得者が同じ場合
  • 家族信託終了時に残余財産がない場合
※提出時期は、次の翌月末日です。
  • 家族信託をしたとき
  • 受益者が変更されたとき
  • 家族信託が終了したとき
  • 家族信託の契約内容を変更したとき

②一部の家族信託を除き、毎年1月31日までに税務署に『信託の計算書および合計表』という書類を提出する時期があります。

※家族信託した財産による収益が3万円以下の場合は提出が不要です。
※提出時期は、翌年の1月31日までとなります。
しあわせ家族信託は、税務のサポートも経験豊富な税理士がしっかり対応します。
ご安心のうえご相談ください。

ご家族の適正かつ有効な財産管理に家族信託の専門家司法書士・行政書士が幅広く対応!

家族信託は様々な角度から家族信託の内容を取り決めることが大切。
私たち しあわせ家族信託の専門家は公正・中立な独立系士業グループとして、行政書士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・1級FP技能士・弁護士・税理士・1級建築士など、各分野の専門家による法務・税務・ファイナンシャルプランニングの総合的な視点から、最適な家族信託のプランを提供します。
しあわせ家族信託では、独立系士業グループとして公正・中立な立場で、法務・税務・ファイナンシャルプランニング全ての分野を網羅して家族信託のご提案ができますので、士業単独の業務と比較し、全ての問題点を解決するあんしんの対応力は一目瞭然です。家族信託のご依頼は安心して しあわせ家族信託をご利用ください。
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家族信託の手続きは市民法務の専門家司法書士・行政書士が税理士・弁護士と連携し、しっかりサポート!

しあわせ家族信託の所属司法書士・行政書士は、経験豊富なベテランから、実力派、新進気鋭の若手まで、優秀な行政書士が勢揃い。複雑な家族信託のご相談も規模のしっかりした専門の行政書士ならではの対応力の違いは明白です。東京・横浜の相談スペース以外にも、ご訪問による相談も数多くお受けしております。
また、女性司法書士・行政書士も在籍。人当たりのよい対応は定評がございます。
更には、専属の司法書士・ファイナンシャルプランナー(1級)・相続士・遺品整理士や、提携の弁護士・税理士・公認会計士によるレベルの高い総合対応は、しあわせ家族信託だからこそ。
私たちは日々皆さまに「法務で幸せを届けたい」と思い無料相談を行っております。家族信託・財産管理のご相談は安心してしあわせ家族信託の無料相談をご利用ください。
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夜間・土日対応、東京・横浜・湘南・江ノ島で駅徒歩1~3分の利便性!

しあわせな家族信託を届けたい。そんな想いから、しあわせ家族信託の相談室は、駅徒歩1~3分の好立地。しかも、夜間・土日対応です(要予約)。
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全ては、しあわせな家族信託を届けたい。そんな想いから、しあわせ家族信託だけの利便性。皆様のご相談お待ちしております。

全国無料相談のしあわせ家族信託はフリーダイヤル0120!

ご予約は無料ダイヤル「0120-0120-」。
少しでも皆様にしあわせな家族信託を届けたいという想いから無料ダイヤルをご用意させて頂いております。
知識・経験豊富な行政書士・司法書士・相続士・遺品整理士が懇切丁寧に皆様の家族信託のご相談に対応します。

『しあわせ家族信託』のあんしん無料相談

1.お問い合わせ
お問い合わせフォームに該当事項をご入力のうえ、送信ボタンを押してください。
または、フリーダイヤル0120-0120-にお気軽にお電話ください。
2.無料相談・ご提案
しあわせ家族信託担当司法書士・行政書士からご相談内容を返信・ご連絡させていただきます。内容により、お会いしてご相談いたします。
私たち専門家司法書士・行政書士が検討し、最適な対応方法をご提案します。費用が発生する場合は事前見積をいたしますので安心です。
3.実行サポート
家族信託契約・財産管理契約・見守り契約・任意後見契約など様々な契約書作成から実行サポートまで、必要に応じて知識と経験が豊富な司法書士・行政書士が適切にお手伝いをいたします。
まずは、お問い合わせフォーム、またはフリーダイヤル0120-0120-までお気軽にお問い合わせください。

費用参考例

・無料相談 0円
・家族信託契約条項組成(設計・コンサルティング)
 財産額3000万円まで 198,000円(税込217,800円)〜
 財産額5000万円まで 298,000円(税込327,800円)〜
  以下、2000万円増加毎に10万円(税込11万円)加算
・家族信託契約書作成 98,000円(税込107,800円)〜
・家族信託登記
 財産額3000万円まで 78,000円(税込85,800円)〜
 財産額5000万円まで 98,000円(税込107,800円)〜
  以下、2000万円増加毎に2万円(税込2万2,000円)加算
  別途、不動産個数1個増加毎に1万円(税込1万1,000円)加算
※公証役場手数料・登録免許税(評価額の0.4%)・その他実費は別途

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    しあわせ家族信託Q&A

    家族信託を行うメリットを教えてください。
    家族信託は他の制度では不可能な運用が可能です。
    遺言・成年後見・任意後見などでは、現在の運用や将来の財産移転に制限が多く、実現ができなことがありますが、家族信託では様々な運用方法が可能です。
    しあわせ家族信託の専門家は総合的に検討を行い、最適なご提案が可能です。お気軽にご相談下さい。

    遺産を巡り、将来の相続トラブルを防ぎたいがどうすればいいのでしょうか?
    家族信託では、相続発生時の承継者を定めることで大切な財産の帰属先を定めることが可能です。また、何代も先の財産の承継者を決めることができることも家族信託だけが可能な特色です。
    しあわせ家族信託の専門家は豊富なノウハウから、適切なご提案が可能です。お気軽にご相談下さい。

    家族信託を行う場合に注意すべき点は何ですか?
    家族信託では「総合的な検討」が最も大切です。どの財産を、どういう目的で、どのように運用すれば最適な家族信託となるのか。これらを現在から将来にかけて総資産とのバランスも視野に入れながら総合的に検討する必要があります。
    しあわせ家族信託では多くの専門家の豊富なノウハウから総合的に検討を行い、最適なご提案が可能です。お気軽にご相談下さい。

    家族信託を行う場合、公正証書の作成は必要ですか?
    自己信託以外では公正証書の作成は義務づけられておりませんが、委託者他界後も継続するような家族信託の場合、将来の証拠力を保持するため公正証書による作成が望ましいものと言えます。
    しあわせ家族信託では公正証書の手配もスムーズに行っております。お気軽にご相談下さい。

    家族信託はどのような財産を託すことができますか?
    法的には財産であれば制限はありません。
    代表的な財産は、金銭・不動産・株式等有価証券などが挙げられます。
    しかし、金銭や株式の場合、保管や管理に預金通帳や証券口座が必要になりますが、家族信託用の口座開設に対応している銀行や証券会社はまだまだ少ないのが現状なため、家族信託開始後の管理方法を十分に検討することが大切です。
    しあわせ家族信託の専門家は家族信託開始後の管理方法も含めてご相談させ頂いております。

    家族信託を行うまでにかかる期間はどれくらいでしょうか?
    一般的に2~3か月程度になります。
    ご相談・ヒアリング・検討・信託条項の組成(構成・コンサルティング・税務検討など)・家族信託契約書の作成(公証役場手続き)・信託登記などを行います。
    しあわせ家族信託では豊富なノウハウからスムーズに家族信託の手続きをお手伝いしています。お気軽にご相談下さい。

    認知症対策に家族信託は有効でしょうか?
    現時点では認知症ではない(または極軽度の認知症)の方は、将来の認知症対策として家族信託契約を行うことは有効と言えるでしょう。
    もし将来、判断能力を喪失してしまうまでの認知症になってしまうと、さまざまな財産管理や取引行為ができなくなってしまうため、健康なうちに誰かに家族信託をしておけば、将来そのような事態になっても家族信託を引き受けた方にあらかじめ指定した内容の財産管理や取引行為を行ってもらうことができます。つまり、仮に将来認知症になっても、家族信託をしておけば希望していた財産管理や取引行為を行ってもらうことができるのです。
    なお、既に認知症の方の場合は家族信託契約を締結できないため『成年後見制度』により家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことになります。この場合、財産管理の判断は成年後見人に委ねられることになるため、必ずしも健康なうちから希望していた財産管理や取引行為が行われるとは限りません。
    よって、健康なうちに誰かにご希望の財産管理や取引行為を指定して家族信託を行うのは有効な手段と思われます。
    しあわせ家族信託では健康なうちの認知症対策として多くの家族信託をお手伝いしております。お気軽にご相談下さい。

    相続・遺言よりも家族信託がおすすめな点はどのようなことですか?
    相続(遺産分割協議)や遺言は、「亡くなった時に」遺産について「承継者」を決めていくものです。また、基本的には「全ての遺産」について相続や遺言の対象になります。
    しかし、家族信託は「生前から」保有財産について「管理方法」「運用方法」「受益者」「承継者」など様々な事項を決定することが可能です。また、「指定した財産のみ」家族信託の対象になります。
    このため、「この財産は特別に将来の運用や承継方法を指定しておきたい」という場合に家族信託は非常に有効になります。例えば「この財産は障害のある子どものために使ってもらいたい」「この財産は代々長男に引き継いでもらいたい」など特別な希望がある場合、家族信託はとてもおすすめです。
    また、全てのご要望を網羅できるよう、遺言と家族信託を併用することも少なくありません。
    しあわせ家族信託の専門家はこのような特別なご希望を家族信託や遺言でお手伝いしております。お気軽にご相談下さい。

    家族信託は終了できますか。
    次の事由により終了できます。

    • 委託者と受益者の合意解除
    • 信託の目的の達成や不達成
    • 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
    • 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
    • 受託者が信託財産から費用償還できないとき
    • 信託が併合されたとき
    • 信託の終了を命ずる裁判があったとき
    • 信託財産についての破産手続開始の決定
    家族信託を終了する際は清算手続きが必要な場合もございます。そのようなときはしあわせ家族信託の専門家にお気軽にご相談下さい。

    家族信託を変更できますか?
    基本的に委託者と受託者または受益者(受益者代理人)の合意で変更が可能です。
    また、当初の目的に反しない範囲の場合、次の方法で変更が可能です。

    • 受託者と受益者の合意
    • 受託者の書面による通知(受益者の利益になる変更)
    • 委託者または受益者の書面による通知(受託者の利益を害しない変更)
    • 信託監督人・指図同意権者
    状況や時代・情勢の変化で家族信託も変更が必要な場合があります。家族信託の変更を検討される場合はしあわせ家族信託の専門家にお気軽にご相談下さい。

    受託者が破産した場合、家族信託に影響ありますか?
    家族信託をすると、財産の名義は「受託者」となりますが、実質は受益者が権利を有するものなので、受託者が破産をしても信託財産は差押え・競売などの対象外となり、家族信託には影響しません。
    また、受益権を有しない委託者が破産をしても、同様となります。
    なお、受益者が破産する場合、「受益権」が差押え・競売の対象となります。
    万が一、委託者・受託者・受益者が破産の可能性がある場合は私たちしあわせ家族信託の専門家にご相談下さい。

    家族信託と信託銀行・投資信託(証券会社)とは違いますか?
    家族信託は、保有の財産をご家族等に(用途を指定して)託す制度です。
    信託銀行や投資信託(証券会社)は、顧客から預かった金銭を運用して利益を配当する機関であったり制度であったりします。
    このように、託す財産の内容や運用目的が異なります。
    家族信託についてのご質問はしあわせ家族信託の専門家にお気軽にご相談下さい。

    障害者のための特定贈与信託とはなんですか?
    特定贈与信託とは、一定の条件の障害者のために、ご家族が信託銀行に金銭を信託(特定障害者扶養信託契約)し、毎年一定の金額を障害者が受け取れる制度です。
    ご家族が信託した財産は、3000万~6,000万円(障害者の程度による)の範囲で贈与税が非課税となります。
    この制度は信託銀行が取り扱いを行っております。ご質問は私たちしあわせ家族信託の専門家にお気軽にご相談下さい。

    しあわせほうむのリーガルサービスグループのご紹介

    代表挨拶

    私たち しあわせほうむのリーガルサービスは、
    「ほうむでしあわせを届けます。」
    野谷邦宏
    行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナー(1級)
    野谷邦宏
    法務で幸せを届ける市民法務の専門家グループ・しあわせほうむのリーガルサービス代表の野谷邦宏です。
    2000年に司法書士業を開業し、法務でしあわせを届けることを大切に、今日まで市民の皆さまのお手伝いをさせていただいて参りました。
    お陰様で、多くのご信頼とご依頼を頂戴し、東京事務所・横浜事務所を拠点とし、東京・横浜・湘南を中心に、関東地方一円のみならず、日本全国の司法書士業務のご依頼を頂戴しております。
    現在、司法書士の代表的な業務の不動産登記・会社登記の所属司法書士の取扱累計は40,000件を超え、中でも相続案件は4,000件を超えるまでに至っており、これも一重に皆さまのよきご縁とご信頼のお陰と感謝しております。
    また、複数の司法書士・行政書士・提携税理士・提携弁護士その他資格者による総合対応を心がけ、ご相談者様のしあわせを法務で届けられるよう、遺産相続・遺産整理・遺言・成年後見・財産管理・裁判業務・相続税対策(提携税理士)・法律相談(提携弁護士)など、私たちでしか提供できない幅の広い対応を心がけ、日々業務の向上に努めております。
    今後も法務でしあわせを届けることを大切に、皆さまの幸せのお手伝いのプロフェッショナルとして行政書士リーガルサービスはあり続けたいと思います。
    皆さまからご相談。心よりお待ちしております。

    事務所概要

    『法務で幸せを届ける市民法務の専門家グループ・リーガルサービス』は、司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(1級)としての専門的知識と豊富な経験、更には弁護士・税理士・社会保険労務士と連携したハイレベルの専門家ネットワークで皆様の多様なご要望に対応します。
    事務所名称 司法書士法人リーガルサービス
    行政書士リーガルサービス
    行政書士リーガルサービス湘南
    行政書士リーガルサービス湘南江ノ島
    お問合せ先 0120-414-874
    横浜事務所(司法書士法人リーガルサービス・行政書士リーガルサービス)
    横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビル 3F (横浜駅きた西口より徒歩1分)
    TEL:045-290-8878
    FAX:045-290-8879
    <司法書士法人リーガルサービス>
    司法書士 森谷英晴 福島章雅 多和田亜希子
    <行政書士リーガルサービス>
    行政書士 花方亜衣
    横浜事務所
    東京事務所(司法書士法人リーガルサービス・行政書士リーガルサービス)
    中央区八重洲2-11-2 城辺橋ビル 7F (東京駅八重洲南口より徒歩7分・有楽町駅より徒歩3分・銀座一丁目駅より徒歩1分)
    TEL:03-5299-9919
    FAX:03-5299-9918
    <司法書士法人リーガルサービス>
    司法書士 野谷邦宏
    <行政書士リーガルサービス>
    行政書士 野谷邦宏
    東京事務所
    湘南事務所(行政書士リーガルサービス湘南)
    藤沢市藤沢572 ラ・ホーヤ藤沢608 (藤沢駅北口より徒歩2分)
    TEL:0466-54-9996
    FAX:0466-54-9997
    <行政書士リーガルサービス湘南>
    行政書士 福島章雅
    湘南事務所
    湘南江ノ島事務所(行政書士リーガルサービス湘南江ノ島)
    藤沢市片瀬5-5-3 (小田急線鵠沼駅より徒歩3分)
    080-3465-6001
    <行政書士リーガルサービス湘南江ノ島>
    行政書士 小川真樹
    湘南江ノ島事務所
    事務所沿革
    2000年、代表者野谷邦宏が横浜に司法書士野谷事務所として事務所を開設。
    2006年に司法書士法人として法人化し、同時に東京に事務所を開設。
    司法書士・行政書士・1級FP技能士の知識や事務所開設前の資産管理業務の経験を生かし、通常の司法書士業務の他、売買・贈与・相続などのコンサルティングなど幅広い業務を行う。
    信託銀行の依頼などにより成年後見業務も多く手がけ現在に至る。
    現在、東京事務所・横浜事務所を拠点とし、東京・横浜・湘南を中心に、関東地方一円のみならず、日本全国で司法書士業務を行い、不動産登記・会社登記の所属司法書士の取扱累計は40,000件を超え、中でも相続案件は4,000件を超えるまでに至る。
    また、リーガルサービスの複数の司法書士による総合対応を心がけ、ご相談者様のしあわせを法務で届けられるよう、遺産相続・遺産整理・遺言・成年後見・財産管理・裁判業務・相続税対策(提携税理士)・法律相談(提携弁護士)など幅の広い対応を心がけ、日々業務の向上を行っている。
    所属団体

    地図・アクセス

    横浜事務所(司法書士法人リーガルサービス・行政書士リーガルサービス)
    横浜駅きた西口より徒歩1分
    東京事務所(司法書士法人リーガルサービス・行政書士リーガルサービス)
    東京駅八重洲南口より徒歩7分・有楽町駅より徒歩3分・銀座一丁目駅より徒歩1分
    湘南事務所(行政書士リーガルサービス湘南)
    藤沢駅北口より徒歩2分
    湘南江ノ島事務所(行政書士リーガルサービス湘南江ノ島)
    小田急線鵠沼駅より徒歩3分

    社会貢献活動

    子供たちの「夢」と「安全なネット社会」を育てたい
    司法書士法人リーガルサービスは、子供の夢を応援する「NPO法人こどもネットミュージアム」を応援しております。
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    『地域を照らすトウダイ』のような存在を目指します
    司法書士法人リーガルサービスは、中小企業とともに地域の課題や社会問題の良好化を支援する「NPO法人ハマのトウダイ」を応援しております。
    しあわせほうむ 法務で幸せを届けたい
    市民の拠り所になれるよう、法務・税務・財産管理の知識及び実務を提供する「一般社団法人しあわせほうむネットワーク」を応援しております。

    日々の活動のご報告

    個人情報保護規定

    私たち しあわせほうむのリーガルサービスは、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護規定を定め、これを実行し維持します。
    1. 職員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。
    2. 情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。
    3. 個人情報を不正な方法により入手しません。
    4. 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。
    5. 個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の防止に努めます。
    6. 本人から保有する個人データについて、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。
    7. 個人データの第三者提供は、法令で定められた範囲(生命保護等)においてのみ行います。
    8. 個人情報保護のために継続的な改善を行います。


    ここからは、次の家族が民事信託契約を結ぶ際の信託契約書の記載例を掲載します。

    山田太郎さんが自身の財産である不動産と現金の管理を、長男の山田一郎さんに託すというものです。
    契約書の書き出しを次のようにして、誰と誰が契約を結んだかを記載します。
     山田太郎(以下「甲」という)を委託者、山田一郎(以下「乙」という)を受託者とする民事信託契約(以下「本信託契約」という)を以下のとおり締結する。

    契約書の本文に記載する項目を大まかに分類すると次のようになります。
    ・信託目的
    ・当事者(委託者・受託者・受益者)
    ・信託財産の管理方法
    ・信託終了後の手続き

    ●信託目的
    信託契約を通じて、どのような事を実現したいのかを記載します。
    第●条(信託目的)
    甲は、別紙信託財産目録記載の不動産(以下「信託不動産」という)及び金融財産(以下信託金融財産」という)を乙に信託し、乙はこれを引き受けた。
    本信託契約の目的は、信託不動産及び信託金融財産(以下「信託財産」という)を、甲の生涯を通じて必要となる安定した生活・介護・療養の場所の確保及び資金・費用の調達のため、使用収益すること、担保に供すること、管理運用すること(信託不動産中の建物の取壊し、建替えを含む)又は処分すること(信託不動産の買換を含む)である。
    信託の目的とする財産は別紙として、次のような信託財産目録に記載します。
    信託財産目録

    1 不動産
    (1)土地
    所 在  東京都○○区○○町
    地 番  ○○番○○
    地 目  宅地
    地 積  ○○○.○○㎡
    (2)建物
    所 在  東京都○○区○○町○○番地○○
    家屋番号 ○○番○○
    種 類  居宅
    構 造  木造スレート葺2階建
    床面積  1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡
    2 金銭
    金○○○○万円

    ●当事者
    信託契約に関わる人を記載します。
    ・委託者:自身の財産の管理を受託者に託す人
    ・受託者:委託者に代わり、財産を管理する人
    ・受益者:受託者が財産を管理することによる利益を得る人

    最初の受益者は、委託者である山田太郎さん(甲)がなります。
    第●条(受益者)
    本信託契約の受益者は甲とする。
    山田太郎さん(甲)が亡くなった場合に、残された妻のためにも信託業務を続けてほしいときは、山田礼子さんを第2の受益者として決めておくことができます。
    第●条(受益者)
    本信託契約の受益者は甲とする。
    2 甲の死亡時はその受益権は消滅し、山田礼子(甲の妻、以下「丙」という)が存命のときは第2受益者として、新たに受益権を取得する。
    受託者は長男の山田一郎さん(乙)です。
    第●条(受託者)
    本信託契約の受託者は乙とする。
    家族間の信託契約の場合は、受託者の報酬を無しとしてもいいでしょう。
    第●条(受託者)
    本信託契約の受託者は乙とし、乙の信託業務の履行による報酬は、無報酬とする。
    山田一郎さん(乙)に万が一のことがあったときに備えて、弟の山田二郎さんを第2の受託者に決めておくことができます。
    第●条(受託者)
    本信託契約の受託者は乙とする。
    2 乙の死亡・行為能力の喪失・病気や怪我等、当初の受託者による信託業務の履行が不能となる場合、新たな受託者として山田二郎(乙の弟、以下「丁」という)を指定し、甲及び丁はこれにあらかじめ同意した。
    受託者が信託業務を行うに際しての注意義務や免責事項を記載します。
    第●条(善管注意義務)
    受託者は、信託財産の管理運用、処分その他の信託事務について善良な管理者の注意をもって処理するものとし、これに要する費用は甲が負担する。
    第●条(信託財産の瑕疵に係る責任)
    受託者は、信託期間中及び信託終了後、信託財産の瑕疵及び瑕疵により生じた損害について責を追わない。

    ●信託財産の管理方法
    委託者の信託財産をどのように管理していくかを記載します。

    信託財産の移管方法を記載します。不動産は信託登記をします。現金を管理するために専用の口座を開設します。
    第●条(信託不動産の登記及び信託金融資産の移管)
    甲及び乙は、本信託契約締結後直ちに信託不動産の所有権について信託による所有権移転及び信託の登記を行うものとし、これに要する費用は甲が負担する。
    2 甲は、本信託契約締結後直ちに信託金融資産について信託口口座または乙名義の信託専用口座へ移管を行い、乙は信託金融資産につき管理運用する。
    不動産の管理・運用・処分方法について記載します。
    第●条(信託不動産の管理方法)
    受託者は、次の方法により信託不動産を管理運用する。
    (1)信託不動産の全部又は一部を、受益者の居住用に使用し、又は信託金融資産より居住用に購入する。
    (2)信託不動産について前項の使用をしないときは事業用(店舗、事務所その他の事業用の用途を含む)に賃貸、又は信託不動産の全部又は一部を処分する。
    (3)信託不動産の維持・保全・修繕・改良及び処分は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行う。
    第●条(信託不動産の処分方法)
    受託者は、信託不動産を購入又は処分するときは、近傍類似の公示価格、対象不動産の正面相続税路線価等の公的な評価額に照らし、適正と認められる価格により購入又は処分しなければならない。
    第●条(信託収益)
    信託不動産から生じた賃貸料、利用料、共益費等、信託不動産を処分して得られた処分金、信託財産に帰属する金銭の運用によって生ずる利益及びこれらに準ずるものは、信託収益とする。
    第●条(諸費用等の負担)
    信託不動産に係る登記費用、借入金、敷金・保証金債務の返済金及び利息、公租公課、信託不動産の維持・保全・修繕・改良に要した費用、損害保険料、その他信託事務の処理に必要な諸費用は、受益者の負担とし、受託者はこれらを信託財産の中から支弁し、又は支払の都度受益者に請求し、若しくはあらかじめ引当金の預託を受益者に請求できるものとする。受託者が信託事務を処理するために過失なくして受けた損害の補償についても同様とする。
    第●条(積立金等)
    受託者は、信託不動産の修繕等の費用、敷金・保証金債務の返済金等に充当するため、受託者が必要と認めたときは、信託収益の一部を積み立てることができる。
    金銭の管理・運用方法について記載します。
    第●条(金銭の信託)
    受益者は、信託目的を達成するために要する費用に充当する金銭を、受託者の同意を得て信託財産に追加することができる。
    2 受託者は、前項により受託した金銭を信託財産の維持・保全・修繕及び改良に要する費用の支払いに充当することができる。
    第●条(資金の借入れ)
    受託者は、信託目的を達成するため、受託者が必要と認める資金を信託財産及び受益者の負担において借り入れることができる。
    第●条(金銭の運用方法)
    信託財産に属する金銭は、預金、有価証券その他受託者が適当と認める方法により運用することができる。
    2 信託口口座又は信託専用口座において、信託金融財産から生ずる果実等については適切な管理を行う。
    受託者は信託の状況を受益者に報告します。
    第●条(信託の計算・報告等)
    本信託契約の計算期日は、毎年12月31日及び信託終了の日とし、受託者は、計算期日の翌月末日又は受益者の求めがあったときは、当該期の収支計算書を作成し、受益者に報告するものとする。

    ●信託終了後の手続き(清算)
    何らかの理由で信託が終了となったときは、残された信託財産をどのようにするか(清算手続き)を記載します。

    信託の期間を定めます。
    第●条(信託期間)
    本信託契約の契約期間は、信託契約締結の日から、受益者の死亡時までとする。
    第2受益者を定めているときは次のように記載します。
    第●条(信託期間)
    本信託契約の契約期間は、信託契約締結の日から、受益者及び第2受益者の死亡時までとする。
    信託期間満了前に信託契約を解除できる事項を記載します。
    第●条(信託契約の解除)
    本信託契約は次の方法により解除することができる。
    (1)受益者及び受託者は、受託者の責めに帰すことができない事由により、信託目的の達成が不可能又は著しく困難となったと判断したときは、本信託契約を解除することができる。
    (2)経済情勢の変化その他やむを得ない事由により信託目的の達成又は信託事務の遂行が不可能若しくは著しく困難となったときは、受託者は本信託契約を解除することができる。
    (3)やむを得ない事情のため、受益者が解除を申し出て、受託者がこれに承諾した場合には、本信託契約を解除することができる。
    信託終了時の財産の帰属先と清算手続きをする者を記載します。
    第●条(残余財産の帰属権利者)
    本信託契約終了時の残余財産は、信託終了時の受託者に帰属する。
    第●条(清算受託者)
    清算受託者は、信託終了時の受託者とする。
    残余財産の清算手続きを記載します。
    第●条(清算手続及び残余財産の引渡)
    清算受託者は本信託契約の定め及び信託法令に従い清算事務手続きを行うものとする。
    2 清算手続費用等は全て残余財産の帰属権利者の負担とし、清算受託者は信託金融財産からこれを支弁できる。
    3 残余財産の帰属権利者への給付引渡しは次の手続によるものとする。
    (1)信託終了時に信託不動産がある場合については、信託の登記の抹消及び所有権変更登記を行い、現状有姿のままこれを残余財産帰属権利者に引き渡す。
    (2)信託不動産以外の財産については、原則として清算受託者が適当と認めた方法により金銭に換価して交付する。ただし、清算受託者は、未取立の賃貸料その他の債権があるとき又は清算受託者又は残余財産帰属権利者が相当と認めたときは、財産の一部又は全部を現状のまま交付することができる。
    (3)その他信託不動産から生じる一切の債権債務については、残余財産の帰属権利者が承継する。
    最後に署名します。
    東京都○○区○○町○○番地○○
    委託者兼受益者(甲)山田太郎 印

    東京都○○区○○町○○番地○○
    受託者(乙)山田一郎 印

    第2受託者や第2受益者がいる場合は一緒に署名します。
    東京都○○区○○町○○番地○○
    委託者兼受益者(甲)山田太郎 印

    東京都○○区○○町○○番地○○
    受託者(乙)山田一郎 印

    東京都○○区○○町○○番地○○
    受益者(丙)山田礼子 印

    東京都○○区○○町○○番地○○
    受託者(丁)山田二郎 印